規制・法務 · Regulation & Compliance
カリフォルニア州、映画・テレビの仕上げ作業に新たな税優遇
州外で撮影した作品も対象に。控除枠の割り当ては2027年7月以降で、既存制度との併用や費用の発生時期に条件を設ける。
米カリフォルニア州は9月19日、州外で撮影した作品の編集や音響などを支える税優遇法の成立を発表した。ニューサム知事がAB2319に署名し、撮影場所にかかわらず州内の仕上げ作業を対象にする制度を創設した。
- 対象は映像編集、音響、音楽、視覚効果などのポストプロダクション(映像を完成させる工程)。対象費用に応じて納税額を減らす税額控除を受けられる。
- 控除の枠を作品に割り当てるのは2027年7月1日以降。割り当ては年度内に4回以上行う。
- 視覚効果を除く編集や音響などの費用の75%以上、または100万ドル以上を州内のサービスや物品の利用に支出する必要がある。申請承認から18か月以内の仕上げ作業の完成も条件となる。
事業上のポイント
同じ作品で既存の制作税控除を申告している場合、新制度は併用できない。対象になる費用も、控除の枠を割り当てられた後に支払ったか、発生したものに限られる。州内で仕上げ作業を行うだけでは足りず、既存制度の利用状況と費用が発生する時期によって、対象となるかが分かれる。
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